日本ハーバード大学ケネディスクール同窓規約

日本ハーバード大学ケネディスクール同窓規約

第1章 総則

第1条(名称)

本会は日本ハーバード大学ケネディスクール同窓会という。また、英文名をHarvard Kennedy School Club of Japan とし、略称をHKSJ とする。

第2条(目的)

本会の目的は次のとおりとする。
(1) 会員相互の連絡と親睦
(2) ハーバード大学及びハーバード大学ケネディスクールの発展への貢献(3) より良い公共政策、公共経営の実現その他の公共の利益への貢献

第3条(事業)

本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1) 会員名簿の管理
(2) 講演会、勉強会の実施
(3) その他前条に規定する目的に沿う事業

第4条(会員)

本会は次の会員よりなる。
(1) 通常会員:ハーバード大学ケネディスクールの卒業生又はハーバード大学ケネディスクールの現旧教職員のうち、本会への入会を希望する者
(2) 特別会員:本会への入会を希望する者で理事会の承認を受けた者

第2章 組織

第1節 構成

第5条(機関)

本会に、次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 事務局

第6条(役員)

本会に、次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 理事若干名
(3) 監事2名
(4) 理事会の承認により副会長若干名を置くことができる。

第2節 役員

第7条(会長・副会長)

会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐する。

第8条(理事)

理事は同窓会務の執行を担う。理事は通常会員のうち事務局のユニットの主たる担当者(以下「メインメンバー」という)として10 年以上本同窓会に貢献した者から選任する。理事は事務局員を兼ねることが出来る。

第9条(監事)

監事は、本会の会計を監査する。

第10条(選任)

役員の選任は次のとおりとする。
(1) 役員は総会において選任する。
(2) 会長に事故あるときは、理事会が次期総会まで会長の職務を代行する者を選任する。
(3) 監事に欠員が出たときは、次期総会まで会長が任命したものが職務
を代行する。

第11条(任期)

役員の任期は2年とする。再選、重任を妨げない。なお、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残期とする。

第3節 総会

第12条(構成及び権限)

総会は全会員で構成される本会の最高意思決定機関である。

第13条(招集)

総会は会長若しくは理事会の招集により原則毎年1回開催し、会長または会長に指名された者が議長をつとめる。また、必要に応じ臨時総会を招集することができる。

第14条(付議事項)

総会においては次の行事を行う。
(1) 会務及び会計の報告
(2) 本会則に基づく役員の選任
(3) 会員の連絡・親睦を図る行事
(4) その他会長が本会の運営に必要と認めて諮る事項の審議及び決定

第15条(議決方法)

総会の付議事項は、出席の通常会員の過半数の議決によって決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。但し、会則改正その他の重要事項については、出席の通常会員の3分の2以上の議決によって決する。

第4節 理事会

第16条(構成と権限)

理事会は会長及び理事により構成され、第3条に規定する一切の会務の執行を決定する。

第17条(招集)

会長及び理事は必要に応じ理事会を招集することが出来る。会長が出席する場合は会長が議長をつとめ、それ以外の場合は互選により議長を決定する。理事会はその構成員の2/3 以上の出席により成立する。

第18条(会務等の報告)

理事会は毎年1回会務及び会計についてとりまとめ、総会に報告しなければならない。

第19条(議決方法)

理事会の議決は、出席者の過半数の議決をもって決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。但し、会長の認める重要事項を決するときは、出席者の3分の2以上の議決をもって決する。

第5節 事務局

第20条(構成と権限)

事務局は、理事の会務執行を補佐する。事務局は相当数の通常会員によりなる。

第21条(理事会に対する責任)

事務局はその運営方針及び構成員についての案を作成し、理事会の承認を得なければならない。その際には、理事会との連絡調整を行う者、会計の管理を行う者並びに会議の議事録の作成及び保存を行う者をそれぞれ若干名明らかにしなければならない。また、事務局はその活動状況について、最低毎年1回理事会に報告しなければならない。

第22条(会計)

前条の規定に基づき会計の管理を行うことになった者は、本会の会計を管理し、最低毎年1回理事会に報告しなければならない。

第23条(書記)

第21条の規定に基づき選任された会議の議事録の作成、保存を行うことになった者は、総会及び理事会その他必要な会議の議事を記録し、保存しなければならない。

第3章 経費と会計

第24条(年会費)

会員は年会費を納入しなければならない。年会費の額は理事会の議を経て、総会で決する。注1

第25条(会計)

本会の会計は、年会費、寄附金その他の収入による。

第26条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31に終わる。

第4章 補則

第27条(顧問)

本会は、本会又はハーバード大学ケネディスクールに功労のあったと認める者又は功労が期待できると認める者の中から、理事会の推薦により顧問及び特別顧問を置くことができる。

第28条(専門委員会)

本会は、理事会の承認を得て、特定の事項に関する調査、審議を行うための専門委員会を置くことができる。

附則

第1条

本会則は、2003年12月10日より施行する。

第2条

本会則の改訂版を2019年11月20日より施行する。
注1:会費は2004 年6 月の第一回総会にて5000 円と決定されました。

日本ハーバード大学ケネディスクール同窓会事務局運営規約

2003 年12 月10 日承認

第1条(構成)

事務局は、特定の会務を担当する複数の部門(以下「ユニット」という。)からなる。事務局構成員の数は、当面30名以内とする。

第2条(運営方針)

本則第21条に規定する事務局の運営方針についての案を作成するときには、全てのユニットの業務内容及び構成員について明らかにしなければならない。また、ユニットの新設、改廃をしようとするときは、理事会の承認を得なければならない。

第3条(構成員)

各ユニットは、1 名のメインメンバー及び若干名の従たる担当者(以下「サブメンバー」という。)からなる。

第4条(選出方法)

メインメンバー及びサブメンバーは、通常会員の中から、互選等の方法により選出する。

第5条(権限)

メインメンバーは、自ら担当する業務について、本則第21条の規定に基づく承認の範囲内において、会務の執行に必要な権限と責任を有する。また、サブメンバーは、担当する業務に関し、メインメンバーを補佐する。

第6条(議決方法)

事務局における決定事項はメインメンバー全員の総意をもって決する。但し、総意が得られなかった事項について、なお決定の必要があると認められるものについては、理事会に諮りこれを決する。

第7条(行動規範)

事務局の各担当者の活動は、本則第3条に定める目的の範囲内に限定されなければならならず、直接的な私益の追求につながる行為はこれを厳しく禁止する。違反した会員は事務局構成員たる地位を失う。

第8条(任期)

事務局構成員の任期は原則2 年とする。但し、再任、重任を妨げない。